タイトル通りの話です。
結論だけ言うと、鳥獣保護法で守られているから。
この法律により、カラスは駆除することだけでなく、飼育することもできない。
カラスによる農作物被害はイノシシ、鹿に続く第三位と言われているそうです。
鹿はともかく、イノシシは狩猟対象で駆除されまくっているイメージがあったのですが、許可を得て駆除する必要があるようです。
では、ネズミは鳥獣保護法の対象でしょうか。
ネズミでも野ネズミは保護対象で、ドブネズミは保護対象ではありません。
理由は環境衛生の維持に重大な支障があるからだそうです。
歴史上、ペストがネズミにより蔓延したからでしょうか。
カラスにより、人間に重大な、死にいたる疫病が蔓延するようなことでもおきない限り、カラスは鳥獣保護法で守られ続けるわけです。
カラス被害者ができることは、現在のルールではカラスは自分の生活圏に近付けないようにするくらいしかできないわけです。
捕鯨については、日本は国際ルールに従っているわけですが、カラス食文化でもあれば、クジラのように捕獲できたのでしょうか。
もしくは、鳥インフルエンザが変異して人間に感染。
致死率70%とかになったら、駆除するか。