2023年10月から始まる制度。
消費税の支払先が消費税を納めていない場合には、その消費税を控除できなくなるという制度だ。
個人事業主などで年間の売上金が1000万円を超えない場合には、消費税の免税事業者として登録することができる。
しかし、販売価格に対しては消費税を加算して請求することができる。
つまり、消費税分は利益に寄与することになる。
もちろんこれは消費税が国庫と、地方自治体に入らないわけだから、正しい税務処理とは言えない。
だが、免税事業者にとってはこの10%が削られると利益が10%減少することになる。
発注する側も、この10%分を見越して発注金額を決定しているケースも少なくないだろうから、たちが悪い。
免税事業者がインボイス登録することへの救済措置と称して、預り消費税から仕入税額控除した金額の20%だけを納税すれば良いとする方針が発表された。
3年間の時限措置ではあるが、無いよりはましか。