押買い

自宅の電話に固定電話からワン切り着信が続いた。
大阪の市外局番でインターネットで調べてみると押買いの業者のようで、丁度今は北陸巡業の時期らしい。
こちらが電話に出ると通話料がかかるので、ワン切りして折返し電話するお人好しをカモにしようとしているのかも知れない。
一人暮らしの高齢者などは、ついつい折返し電話して人と話したいなどと思う人もいるだろう。
そんな人の家に押しかけて、貴金属や骨董品を二束三文で買い叩くとか、売れたら後で代金を支払うなどと言って預り証も書かずに持ち去ったりするのが押買いの手口らしい。
法律は圧倒的に被害者に不利にできている。
きっちりと、預り証を作らせたりするような人は被害に合わないが、性善説で生きているような人は被害に合う。
悪徳業者は法的に裁けない抜け穴を狙っているのだから、被害にあったらオシマイ。
泣き寝入りしてくださいということだ。
出資法違反となるような行為は法で裁くことが可能。
年利10%が見込めるとかいって、運用に失敗したら元金は返ってこないというやつとかだ。
押し買いではなぬ、不用品を預かって、売却しますみたいなことを大々的にやるのは悪どくても合法的に成立する可能性がある。
例えば、半年以内に売却できなかった場合は預り者の定める販売委託手数料を支払うか、所有権を譲渡するものとすると契約書で定める。
最低販売価格を設定する場合には販売委託手数料が生じる。
最低販売価格を設定しない場合の販売価格は委託業者に一任する。
この場合の委託手数料は売買価格の10%とするが、これが1000円に満たない場合は手数料は1000円とする。
ただし、委託者がそれを指定しない場合は所有権の譲渡を了承したものとするとか、最低販売価格を定めておいて、預かり手数料の月額を販売価格の15%とかに設定、半年売れなかったことにすれば販売予定価格の90%を支払わなければいけないことになる。
支払わない場合に翌月以降、法定金利ギリギリのラインで追徴金が生じることにすれば法的には問題がない気がするが、どうだろう。
預かり手数料は、あくまで預かり品を保管するための経費なので、15%が違法だとはならないだろう。
悪どいことをやっていても、脱税さえしなければ、濡れ手に粟のビジネスモデルだ。
こんなことを考えてしまうのは今期のクロサギの影響かな。