袴田事件

袴田事件と呼ばれる殺人事件の被告。
再審が決まり検察は有罪を主張する方針で決まった。
科学捜査技術が今ほど進んでいなかった時代に、血の付いたステテコを決定的証拠として被告の有罪、死刑判決が出たと聞いている。
その後、証拠物の見つかったタイミングが捜査が進んでかなりの時間が経過していたことと経過した時間と証拠物の血痕の鮮明さが不自然であるということから証拠として不十分であるとして無罪の判決が出た。
検察が有罪主張するからには、勝算があってのことなのだろうか。
真実はもはや真犯人しか解らない。
検察が有罪主張するとすれば、犯人しか知り得ない事象を被告が知っていたという点になるだろうか。
当時の取調調書が証拠物となることが予想できる。
もしも、警察が意図的に有罪起訴を狙っていたとすれば、調書自体の信ぴょう性は疑わしい。
だが、それを実証することはできないだろうから調書を有罪主張の根拠とすることを裁判所がどう判断するのかが焦点となるのかも知れない。
当時の判決が出たのは1966年。
戦後ではあるが、一般人にとって警察官は畏怖の対象だったと予想できる。
自分が幼少の頃、祖母からジンダサンに連れて行かれると脅かされたものだ。
おそらくは特高警察とそれに繋がり加担する一般警察官のイメージがあったのだろう。
犯人が作り出されるようなことはあってはならないが、想定無罪も恐ろしい。
現代に当時の証拠物と、被害者のDNAがわかるものさえ残っていればとつくづく思う。