相続された土地だけを相続しないということはできない。
相続しないのなら、その他の遺産も全て放棄しなくてはいけない。
だが、国庫帰属制度ができたので、管理費を払えばその土地の所有権を放棄できるようになった。
だが、この条件はなかなかに酷い。
まず、手数料がかなり高い。
さらに、この土地の管理のために委嘱のお金を支払っている場合、国庫帰属できない。
しかも、国庫帰属したとしても、この土地の管理責任は元の所有者にある。
免れるのは、固定資産税のみ。
土地の管理責任に関しては、相続放棄しても逃れられない。
よくある農地の除草などは相続放棄したとしても、やらなければいけないことになっている。
こうなると、不動産を所持することはリスクだらけでメリットがあるとは思えない。
田舎の実家を相続しても、金にはならず維持費用ばかりが付いてくる。
まともに財産として考えることができないようなものに縛り付けられるのが、この国の法律なのだから救いようがない。