大阪でビルに放火して、25人が死亡した事件。
この事件はテロではなく、大量殺人事件に分類される。
テロとは背景に政治的な思想がある。
と定義されているようだ。
テロは未遂であっても、極刑となる国が多い。
最近では死刑が無い国も増えているが、日本ではテロでは無いが外患誘致で起訴された場合、求刑選択は極刑しかない。
量刑に幅がある刑罰は過去の判例によりおおよその量刑が決定される。
司法試験に臨む人は、法令を覚えるだけでなく過去の判例も覚える。
有名なところでは永山判決という、死刑の基準となるものがある。
明確な先例の無かったときにこの判決を出した裁判長はまさか、自分の下した量刑が死刑の基準になるなんて思ってもいなかったのではないだろうか。
今回の事件では間違いなく死刑が求刑される。
問題は、刑法39条。
当然弁護側は刑法39条の適用を求めてくる。
精神喪失、精神耗弱による責任能力の欠如だ。
精神鑑定は、身体的な病変部位が確認できるわけではないので刑が確定するまでの時間が長引く。
さらに、日本の場合は量刑の確定と死刑執行は連動していない。
死刑の執行は法務大臣に任されているので、死刑反対派の法務大臣の場合、その人の在任中に死刑が執行されることは無い。
基本的に、服役中はその健康管理は国の責任で行われるのだから、おかしな話だが死ぬまで健康でいられるわけだ。
今回はテロではないが、永山基準でも確実に死刑となる。
他人を巻き込んで死のうとしたのか、他人を殺して自分は助かろうとしたのか、犯人は意識不明の重体なので、取り調べは回復を待ってからとなる。
やるせない事件だ。