ブラックバスが特定外来生物に指定されて随分経過した。
今でもバスフィッシングをしている人はいるが、ほとんどの釣り場が釣り禁止となり、ほとんどのひとがバスフィッシングを辞めた。
富士五湖の一部と芦ノ湖ではブラックバスに対する漁業権が設定されているそうだ。
漁業権の設定は10年ごとに更新されるそうで、2023年が更新年度のようだ。
富士五湖の各漁協は今年度は漁業権を更新するものの、10年後には漁業権を廃止、もしくはブラックバスに対する依存度を低減することになった。
漁業権があることで、ブラックバスを釣る人は遊漁券を購入しなければいけない。
この遊漁券の販売収入は漁協に入る。
漁業権が設定されなくなるとどうなるのか?
実は遊漁券収入に関しては、さほど変わらない可能性が高いと想像する。
ブラックバスに対する漁業権が無くなったとしても、他の魚への漁業権は存在するのだから、漁業権の設定された水域での釣りには遊漁券は必要だ。
漁業権が設定されなくなることで、キャッチアンドリリースが処罰対象となる厳しさは増す。
漁業権が設定されていることで、釣れたブラックバスをリリースすることは水産資源の保持の観点からも問題は無かったろうが、それが無くなると特定外来生物の再放流禁止に抵触するため、罰金刑が課せられる。
日本の固有種を守るために何が得策なのか。
そう言えば、特定外来生物の法律は小池都知事が公布したのだったな。