道路交通法が改変される。
こんな時お役所的は必ず改正と言う言葉を使う。
不備を正すことが改正なのだけれど、不備の定義づけは立法側の言い値で決まるのだから、それが本当に改正だったのか改悪だったのかハッキリしないし、改悪だったと判断するのは国民ではない。
施行された法律が間違っていると訴えることはできない。
やれるのは、法律を施行した立法に対してNOという、つまり選挙で投票しないことだけだ。
4月から自転車は基本的に車道の通行が義務付けられる。
違反した場合は罰金6000円だ。
ただし、高齢者と子供、身体障害者は歩道の走行が認められている。
この法には2つの目的がある。
1つ目は歩道を走行する自転車と歩行者との間で起きる事故を減らすこと。
もう一つは車道を走行する自動車が事故を起こす可能性を高めて、新たな交通に関する法整備をすることだ。
1つ目の歩道での自転車と歩行者の事故だが、歩道走行を許可された人こそ歩行者との接触の可能性が高いことも考えられる。
自転車の危険走行を取り締まるための施行だとは思うが、全体の事故の中での自転車側の運転者がどのような分類になっているのだろうか。
もちろん、検証しての法整備だと思うので歪んだ結果ではないことを信じたいが、逆に高齢者や子供が車道走行した場合は違反にしないのかという疑問も生じる。
結局、事故の減少を罰金で防ごうと言う考え方が最大限有効な手段なのかということに尽きると思うのだが。